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【保険料】負担増の配慮措置2

  • 2022年10月27日
  • 読了時間: 1分

お世話になっております。

訪問マッサージみらいの小川です。


後期高齢者医療の自己負担が

2割に変更になった方には、

向こう3年間は配慮措置が行われます。


1割から2割の負担増加額が3000円を

超えると、その分は払い戻されます。


例として、1割負担時、毎月5千円を

窓口で払っていた場合。2割になり

毎月1万円に増額した場合。

負担増分が5千円ですが、

配慮措置により負担増加分5千円の内、

自己負担分が3千円で残り2千円が

払い戻されます。


因みに、この場合、

同月同じ病院に行ったら1割負担で、

別の病院に行ったら2割負担

(後日増加分払い戻し)です。

この辺が混乱を招くのでしょうか?


健康は大事。お金も大事。

今後ともよろしくお願いいたします。


 
 
 

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